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協会では、危険物施設等の保安に係る技術進歩に的確に対応しながら、新技術・新手法を活用した保安対策のレベルアップを支援するため、
危険物の貯蔵、取扱い又は運搬の保安対策に関する次の事項について、公正な性能評価等の業務を実施しています。
現在、性能評価を行っているものは、次のとおりです。ぜひご活用下さい。
性能評価状況
最新の性能評価状況につきましては、トップページにあります新着情報からご覧下さい。
協会では、危険物関連設備のうち、新技術・新手法等を活用して、合理的な保安対策に資するものであって、 消防法令に定められている技術上の基準等については明確な判断基準が定められていないもの又は消防法令に定められている技術上の基準等と同等以上の性能を有することが必ずしも明確に判断できないものに係る性能評価を実施しております。
なお、性能評価の公正かつ効率的な実施を図るため、協会に、「危険物関連設備等の性能評価委員会」を設置しており、この委員会に評価対象案件に係る性能審査を諮問し、 その審査結果を踏まえて、性能評価を行っています。
協会では、ハロン代替の消火設備として、オゾン破壊係数がゼロである新たな消火剤を使用するガス系消火設備等を危険物施設等に設置する場合における設置及び維持・管理方法等が有効であるかどうかの評価を、財団法人日本消防設備安全センターと共同して設置している「ガス系消火設備等評価委員会」を活用して実施しています。
▲ 霧の分級と用途 最近、海外においては、ウォーターミスト消火設備(水をミスト状に噴霧して消火を行う方式の消火設備)が船舶の機関室、客室や陸上施設に活用されており、我が国においても研究開発が進み、一定の要件を満たす場合における消火性能が確認されているなど、実用化の段階を迎えようとしています。
協会では、ウォーターミスト消火設備の製造者、設置者さらには消防機関の皆様のご要望を踏まえ、
当該ウォーターミスト消火設備を危険物施設等に設置する場合における設置及び維持・管理方法等が有効で
あるかどうかの評価を、開始しています。
協会では、石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所に備え付ける省力化に資する大型化学消防車等の防災資機材等及びこれらを導入した事業所の防災体制について、 学識経験者で構成される「大型化学消防車等評価委員会」にも諮り、これらが省力化の要件を満足し、 省力化の効果が有効に得られることを確認するための評価を実施しています。
平成11年度から、一定の要件を満たす危険物の製造・貯蔵施設等の変更工事に伴う完成検査又は完成検査前検査(完成検査等)に関し、工事管理を含む保安のための優れた体制を有することが実績からも明らかであると市町村長等が認定した事業所(認定事業所)が行う特定の変更工事について、
市町村長等は、事業所の自主検査結果を活用して完成検査等を実施することができることとされました。
これに伴い、協会では、認定を希望する事業所の皆様のご要望を踏まえ、学識経験者等で構成される
「変更工事に係る認定事業所として認定を希望する事業所の評価委員会」にも諮り、その申請内容が認定に係る審査基準に適合しているかどうかの評価を実施しています。
給油取扱所、地下タンクを有する製造所若しくは一般取扱所又は地下タンク貯蔵所(以下「給油取扱所等」といいます。) において移動タンク貯蔵所から危険物の荷卸しを行う際、単独荷卸しを安全に行うための移動タンク貯蔵所の停車・
作業場所が同一事業所内に確保されていること、給油取扱所等及び移動タンク貯蔵所に必要なコンタミ防止装置、 過剰注入防止設備等の安全対策設備が設置されているとともに、移動タンク貯蔵所の乗務員に対して必要な教育訓練を行う等、
所要の措置が講じられた場合には、移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことができます。
当協会では、石油供給者又は運送業者からの申請に基づき、学識経験者等で構成される「単独荷卸しに係る仕組みの評価委員会」に諮り、構築される仕組みが所定の要件を充足しているかどうかについての評価を行っています。
大容量泡放射システムは、複数の資機材により構成されるものであり、システムとして構成された場合に、基準の性能どおりに支障なく発揮されるか、 また導入することとなる大容量泡放射システムが当該特定事業所のレイアウト等に適しているかを判断するため、特定事業者(広域共同防災組織、 共同防災組織を含みます。)は、大容量泡放射システムを導入する場合には、定められた項目について確認する必要があります。
当協会では、特定事業者の申請により、①実際に配備される大容量泡放射システムを用いて泡を放射した場合の泡性状及び泡の放射特性に基づき、 使用する消火薬剤がタンク火災に適したものであり、かつ、当該泡放射砲で使用できるものであること、②各配備対象タンクごとに、 当該泡放水砲が適切な放射角度と適切な放射距離をもって部署できること、について総合的に有効性の評価を行っています。
特定事業者は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けなければならない場合には、 法令に規定する人数の防災要員を置かなければならないこととされていますが、大容量泡放水砲等の設置の状況その他の事情を勘案して、 所管行政機関が、防災要員の減員計画の確認・検証を行い、適当と認めたときは減ずることができることとされています。
当協会では、すでに多くの特定事業所においても活用していただいている「大型化学消防車等の評価」準じて、 大容量泡放水砲用防災資機材等に係る防災要員の減員に関する①大容量泡放水砲等を導入する 特定事業所の危険物施設の配置、活動場所、特定通路、大容量泡放水砲用屋外給水施設等の状況から、 当該放水砲等を適切に活用し、防災要員の減員効果が有効に得られる計画であること、 ②大容量泡放水砲等を導入する特定業所の自衛消防組織等に配備される作業の省力化に 資する装置又は機械器具を装備した大容量泡放水砲用防災資機材等の操作性、信頼性、 安全性等についての評価を行っております。
近年の地下タンク貯蔵所が非常用発電設備の供給燃料用として設置される等、設置条件等により多様化していることを受け、消防庁から、 上部に地下空間を有する地下タンク貯蔵所のタンク室関係の執務資料(平成30年4月27日付け消防危第72号)及び平成18年5月9日付け消防危112号通知(以下「112号通知」という。) の改正通知(平成30年4月27日付け消防危第73号)が発出されました。その内容は、112号通知別紙に示される構造例(以下「例示基準」という。)が 適用できないケースに対応したものです。 当協会では、消防本部における審査の補完となるよう、例示基準が適用できない地下貯蔵タンク及びタンク室等の構造・設備に係る評価業務を開始しました。 なお、従来から行っている縦置円筒型地下貯蔵タンク及びタンク室の構造に係る評価業務は、本業務の中で継続して実施します。
地下タンク及びタンク室等の評価に関するリーフレットはこちらをご覧下さい。砕石基礎による埋設施工がなされる強化プラスチック製二重殻タンク(以下「FF二重殻タンク」という。)の健全性は、 埋設状況の影響を受けることから、当協会では、FF二重殻タンクの埋設状況とFF二重殻タンク本体の構造安全性を一体とした性能評価を実施しています。
危険物施設において可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所(以下「危険区域」という。)で用いる電気器具等は、関係法令により防爆構造とすることとされています。
事業者の方が危険区域を設定する場合、実態上はプラント内の設備がある区画全体を危険区域とすることが多いようです。
そこで、消防庁等では合理的な危険区域の設定が可能な「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定し、
「危険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所に関する運用について」(平成31年4月24日付け消防危第84号 危険物保安室長通知)を発出しました。
当協会では、申請者の方がガイドラインを活用して合理的な危険区域の設定をした結果を評価委員会に諮りその妥当性について評価を行います。