トップページ > 業務説明 > 準特定屋外タンクの審査
当協会では市町村長等からの受託により、準特定屋外タンク貯蔵所に係る設計審査を行っています。
平成7年1月に発生した兵庫県南部地震において、容量が1,000kl未満の屋外貯蔵タンクに多くの被害が発生したこから、 平成11年の消防法令の改正が行われ、屋外タンク貯蔵所で最大容量が500kl以上1,000kl未満のものが準特定屋外タンク 貯蔵所(以下「準特定タンク」といいます。)と定義され、これの安全性向上をはかるため新たに基礎・地盤及びタンク 本体に係る技術基準が定められました。
また、これまでの特定タンクの許可、完成検査前検査及び保安検査に係る審査と同様に、準特定タンクの許可に 係る設計審査についても、当協会は市町村長から受託できることになりました。これに伴い、平成11年から、 市町村長からの受託による準特定タンクの設置又は変更の許可に係る設計審査を行っています。