トップページ > 業務説明 > 特定屋外タンク等の審査
当協会では関係する市町村長等からの受託により、特定屋外タンク貯蔵所に係る設計審査、完成検査前審査及び保安審査を行い、 その結果を当該市町村に報告しております。
▲ 新設タンク建設状況
特定タンク(容量が1,000kl以上の屋外タンク貯蔵所をいいます。以下同じです。)を設置しようとする場合は、
設計段階において特定タンクの構造・設備が消防法令に定める技術上の基準への適合性の審査を受け、
許可を受けなければなりません。この許可は、市町村長等が行いますが、当協会では、市町村長等からの受託により、
設計審査を行っています。また、特定タンクの構造・設備を変更しようとする場合も同様です。
基礎・地盤に関しては、すべり、支持 力、沈下、地盤の液状化、基礎上面と地下水位の間隔等について審査しております。
タンク本体に関しては、材質、板の厚さ、荷重条件、側板の発生応力、溶接施工方法等について審査します。 また、昭和52年に改定された技術基準の適用を猶予されていた特定タンク(いわゆる「旧法タンク」)に関しても、 平成6年の改正により、平成23年又は27年までに新基準に適合させることが必要となりました。協会では、 旧法タンクの変更に関しても、市町村長等からの受託により、審査を行っています。 (なお、下線部については、政省令改正により平成16年10月1日から平成21年又は25年となります。)
▲ 標準貫入試験の実施状況
設置又は変更の許可を受けた後、タンクの工事が行われますが、完成検査を受ける前段階の工事の工程ごとに完成検査前検査を受けなければなりません。協会では、市町村長等から受託により、この完成検査前検査に係る審査を行い、その結果を当該市町村へ報告しております。
○ 基礎・地盤に関する審査は、液状化、堅固さ、杭の支持力等について標準貫入試験、圧密度試験、平板載荷試験、杭打ち試験等によって行います。
○ タンク本体に関する審査は、溶接部について目視試験、放射線透過試験、磁粉探傷試験等によって行います。
容量10,000kl以上の特定タンクは、定期的に内部を開放して市町村長等が行う保安検査を受ける必要があります。
また、特定タンクが直径の1/100以上不等沈下を起こしたときには、臨時保安検査を受ける必要があります。
協会では、市町村長等からの受託により、これらの保安検査に係る審査を行っています。
審査は、タンク底部の板の厚さと溶接部について行います。