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当協会では、屋外タンク貯蔵所の審査等により培ってきた知識・技術・経験を活かし、旧法タンクに係る安全性の評価やタンク開放周期の個別延長等、準特定タンクに係る安全性調査の評価や改良工法等及びパイプラインに係る設計審査や検査等に、幅広い技術援助を行っています。
▲ 目視によるコーティング施工状況の確認
平成6年度に危険物の規制に関する政令等が改正され、旧法タンク
(昭和52年に改正された技術基準の適用を猶予されていた特定タンクをいいます。以下同じです。)に
関する安全対策向上のための、新たな基準が適用される一方、10,000kl以上の特定タンクの開放周期が延長されました。
また、開放周期については、タンク内面をコーティングする等の措置を講じることによって、さらに個別延長することができることとなりました。
これに伴い、協会では、かねてから培ってきた知識・技術・経験を活かし、次の項目に対して技術援助を行っています。
令和2年3月27日に消防庁は「浮き屋根の事故防止に関するガイドライン」を発出し、タンク開放中に実施する浮き屋根の点検内容が示されました。ガイドラインで示された内容に基づいた浮き屋根の点検を開放時に実施していていれば、仮にタンク供用中に浮き屋根上への軽微な危険物漏洩事故が発生した場合においても、適切な応急措置とモニタリングを行うことによってタンクの継続使用が認められる場合もあります。当協会では、第三者機関として浮き屋根の点検が適切に実施されたかどうか評価を行う技術援助業務を開始していますので、是非ご活用ください。
令和元年8月27日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、これまで水張試験が必要とされていたタンク底部溶接線の補修について、破壊力学に基づいたシミュレーション等の要件を満たすことを確認することで、水張試験の省略が可能となりました。当協会ではタンク審査業務で培ってきた技術と経験を活かし、令和元年5月1日から当該技術援助業務を開始していますので、是非ご活用ください。
※浮き屋根に関する技術援助後、市町村長等に結果を届出する義務づけはなされていません。
当協会では、兵庫県南部地震の被害状況等をふまえ、準特定タンクの安全性に係る諸問題について、
かねてから調査研究を進めてきており、平成11年に行われた技術基準の見直しの際にも、
これをもとに総務省消防庁に対し技術的側面から様々な資料提供等を行いました。
これらの知識、技術、経験を活かし、準特定タンクについて、次の項目に対して技術援助を行っています。
上記、概要図はクリックで拡大します。
当協会では、旧法タンク及び旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術援助以外のものについて、 事業所の皆様が市町村長等関係行政機関の指導に従って行う、安全を確保するための措置についての技術援助をはじめ、 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関し、幅広い範囲について行っています。協会が実施しているその他の 技術援助としては次のものがあります。