よくあるご質問

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よくあるご質問

1. 屋外タンクの審査及び技術援助

2. 危険物の運搬容器

3. 危険物データベース登録確認書交付


1. 屋外タンクの審査及び技術援助

1-1 基礎・地盤
     ●安全性評価

質問1
タンク基礎・地盤の安全性評価を受けたいが、どの様な書類を作成し提出すればよいですか。
質問2
基礎・地盤の安全性評価を受けたいが、地盤のボーリング調査は何箇所行えばよいですか。

     ●変更・技術援助

質問3
特定タンクの基礎・地盤が新基準に適合しない場合、どの様な対策がありますか。
また、法令上基準のない対策工法については、危険物保安技術協会で設計内容等の評価を行ってもらえますか。

     ●完成検査前検査

質問4
特定タンクの設置に係る基礎・地盤の完成検査前検査は、法令上どの様な検査が義務付けられていますか。
質問5
準特定タンクの設置に係る基礎・地盤の完成検査前検査は、法令上どの様な検査が義務付けられていますか。

1-2 タンク本体
     ●設置・変更

質問1
『特定屋外タンクの新基準適合化』を計画しております。計画を進めるにあたり、 旧基準と新基準の違いが整理された資料等はありませんか。
質2問
設置許可申請の審査時に、現地調査はしますか。
質問3
円筒タンク(内径6m 高さ12m程度)をアンカーボルトにて取付けますが、 アンカーボルトの引張力はどのように考えるのですか。
質問4
危険物屋外タンクに使われる用語について教えて下さい。

     ●完成検査前検査

質5問
タンク本体の完成検査前検査はどのような検査をするのですか。
質問6
変更工事における側板溶接線補修部はどのような検査をするのですか。
質問7
変更工事における底部溶接線補修部はどのような検査をするのですか。

     ●保安検査

質問8
保安検査はどのような検査をするのですか。

     ●安全性評価

質問9
10年前、6年前に安全性評価に関する調査を実施しました。その時のデータでタンク本体の安全性評価をしてもらえますか。

     ●個別延長

質問10
タンクの開放周期延長をするにはどのような手順がありますか。


2. 危険物の運搬容器
質問1
灯油用ポリエチレンかんにガソリンや軽油を入れて運びたいが可能ですか。
質問2
ガソリンをプラスチック容器に入れて運びたいのですが。
質問3
ガソリンスタンドでガソリンを詰替(小分け)してもらうときの容器には、どのようなものがあるのですか。
質問4
UN表示のついた容器は、消防法令に適合しているのですか。


3. 危険物データベース登録確認書交付
質問1
当社で扱っている物品について、登録確認書を下さいといわれました。どうしたら発行できますか。
質問2
当社では、引火性のある液体を含む新規商品の開発をすすめており、広く販売の予定です。
確認試験を行なう必要がありますか。また危険物データベースには必ず登録しないといけませんか。
質問3
当社では硝酸ナトリウムを輸入・販売の予定ですが、確認試験を実施する必要がありますか。
質問4
上記硝酸ナトリウムをインターネット等で検索すると第1類第3種となっていますが、既に明らかであっても試験が必要でしょうか。
質問5
硝酸ナトリウムの水溶液も確認試験を行う必要がありますか。また登録確認書は発行できますか。
質問6
危険物判定における液状確認試験等の試験方法を教えて下さい。
質問7
危険物データベースに登録したかどうかを知りたい。インターネットやPDFファイル等で閲覧・参照等できませんか。
質問8
他社で既に登録されている物品を取り扱っているので、その登録確認書を発行して貰いたいのですが。
質問9
データベースに登録されたのは確認したが、登録確認書の発行はどうしたらよいのですか。



1. 屋外タンクの審査及び技術援助

1-1 基礎・地盤
     ●安全性評価

質問1
タンク基礎・地盤の安全性評価を受けたいが、どの様な書類を作成し提出すればよいですか。
回答
安全性評価の技術援助申請書に添付していただく書類は、特定タンクと準特定タンクで異なっています。提出書類については、下記当協会ホームページをご覧下さい。
① 特定タンク
  旧法タンクの安全性評価に係る提出図書等一覧
  P.25~27に基礎地盤に関する内容を掲載してあります。
② 準特定タンク
  準特定屋外貯蔵タンクの安全性評価等に係る提出図書等一覧
  P.19に基礎地盤に関する内容を掲載してあります。

質問2
基礎・地盤の安全性評価を受けたいが、地盤のボーリング調査は何箇所行えばよいですか。
回答
ボーリング箇所数は、特定タンクと準特定タンクで異なる場合があります。
① 特定タンク
  原則としてタンク平面の地盤の範囲(※1)内に1箇所以上の
  ボーリングを含む3箇所以上のボーリングが必要です。(詳細はお問い合わせ下さい。)
② 準特定タンク
  図面等により確認する場合の原則としては、タンク平面の地盤の範囲(※2)内に1箇所以上の
  ボーリングが必要です。ただし、地盤の範囲にボーリングがなくても評価ができる場合があります。
  (詳細はお問い合わせ下さい。)

  ※1 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(第73条)
  ※2 同上(第4条の22の3)

  当協会では、特定タンクのボーリング箇所選定の技術援助も行っています。
  詳細はお問い合わせ下さい。

     ●変更・技術援助

質問3
特定タンクの基礎・地盤が新基準に適合しない場合、どの様な対策がありますか。また、法令上基準のない対策工法については、 危険物保安技術協会で設計内容等の評価を行ってもらえますか。
回答
新基準に適合しない部分が、基礎か地盤で対策が異なります。
① 基礎の場合
  盛土基礎の局部すべり対策に関しては、浅い部分の地盤改良や基礎周囲にコンクリートを打設したり
  盛土等を行う方法があります。
  杭基礎については、新基準に適合しない対象物(杭、スラブなど)により対策が異なり、杭であれば増杭、
  スラブであれば厚さを増す等の対策があります。
② 地盤の場合
  地盤の液状化対策としては、消防危第99号(各都道府県消防主管部長あて消防庁危険物規制課長
  「平成7年9月12日付」)に「鋼矢板によるせん断変形抑制工法」と「グラベルドレーン工法及びパイプ
  ドレーン工法」が規定されています。
  その他の地盤の液状化に関する対策としては、注入固化工法による地盤改良の採用実績があります。
③ 基準がない工法の評価
  法令上基準の無い対策工法に関しては、技術援助により当協会がその設計内容や効果確認方法の
  妥当性について評価を行っています。

     ●完成検査前検査

質問4
特定タンクの設置に係る基礎・地盤の完成検査前検査は、法令上どの様な検査が義務付けられていますか。
回答
完成検査前検査にかかる代表的な検査項目は次のとおりです。検査項目は、基礎形式によって内容が異なります。
① リング基礎の基礎(深層混合処理を含む)
  :平板載荷試験
② リング基礎の地盤(深層混合処理工法、サンドコンパクションパイル等による地盤改良を含む)
  :標準貫入試験、改良体の一軸圧縮試験
③ 杭基礎
  :杭打ち試験又は実荷重水平載荷試験
④ 杭基礎(サンドコンパクションパイル等による地盤改良の併用をした場合)
  :標準貫入試験、杭打ち試験又は実荷重水平載荷試験

  ※市町村長等は、屋外タンクの技術上の基準に適合するかどうかの審査を行うことについて、消防法
   第11条の3に規定されているとおり危険物保安技術協会に委託することができることとなっています。

質問5
準特定タンクの設置に係る基礎・地盤の完成検査前検査は、法令上どの様な検査が義務付けられていますか。
回答
特定タンクと異なり、完成検査前検査の法的義務付けは定められていませんが、当協会において特定タンクの完成検査前検査と同等の検査を行い、 設計内容どおりに現場の施工や管理が行われているかを評価する技術援助を行っています。
また、このような現場検査の代わりにタンク工事が完了した後、当協会に書類上の検査を委託することもできます。



1-2 タンク本体
     ●設置・変更

質問1
『特定屋外タンクの新基準適合化』を計画しております。 計画を進めるにあたり、 旧基準と新基準の違いが整理された資料等はありませんか。
回答
当協会が実施しております、『屋外タンク実務担当者講習会』において、特定屋外タンク及び準特定屋外タンクに 関する技術基準の違いを説明しておりますのでそのテキストをご参照下さい。 また、『屋外タンク貯蔵所の技術基準解説』(東京法令出版)が参考資料になります。


質2問
設置許可申請の審査時に、現地調査はしますか。
回答
申請図書には付近状況図及び審査に必要な図書が添付されていますので、原則としては、現地調査はありません。


質問3
円筒タンク(内径6m 高さ12m程度)をアンカーボルトにて取付けますが、 アンカーボルトの引張力はどのように考えるのですか。
回答
準特定屋外タンク(500kl~1000kl未満の容量)は平成11年6月消防危第58号では強風時の滑動の検討においては、 払出しが出来ない危険物の重量を抵抗力に算入してよいことになっています(開放時には滑動対策がされていること)が、 お問合せのタンク容量は300kl程度ですので、地震時は、満液状態での地震力に対しての滑り、転倒の検討計算、強風時は、 空液時の状態での風圧力に対しての滑り、転倒の検討計算をし、アンカーボルトの強度計算(耐引抜き力及び耐せん断力)が必要です。 所轄消防と相談されることをお勧めします。


質問4
危険物屋外タンクに使われる用語について教えて下さい。
回答
危険物屋外タンクに一般に使われている用語は、機関誌『Safety & Tomorrow』の用語の解説にて説明をしています。
121号 特定屋外タンク貯蔵所・準特定屋外タンク貯蔵所・新法タンク・新基準タンク
      第1段階基準タンク・旧基準タンク
123号 保安検査・内部点検・基本開放周期・個別延長制度
126号 盛り土基礎・リング基礎・杭基礎・犬走り・すべり・水平層状地盤
127号 地震動と設計水平震度・設計鉛直震度・レベル2地震動・許容応力度法・終局強度法
129号 タンクの構造・アニュラ板・ウィンドガーダー・浮き屋根・内部浮き蓋
130号 突合せ溶接継手・T型すみ肉溶接継手・重ねすみ肉溶接継手・溶接施工方法確認試験


     ●完成検査前検査

質5問
タンク本体の完成検査前検査はどのような検査をするのですか。
回答
適切な工事がされていたことを施工管理記録で確認させていただいた後、タンク本体は、 側板及び底部(底板及びアニュラ板)の溶接部検査(目視検査及び非破壊検査(磁粉探傷試験))を行います。


質問6
変更工事における側板溶接線補修部はどのような検査をするのですか。
回答
適切な補修がされていたことを施工管理記録で確認させていただいた後、放射線透過試験及び目視検査にて審査を行います。


質問7
変更工事における底部溶接線補修部はどのような検査をするのですか。
回答
適切な補修がされていたことを施工管理記録で確認させていただいた後、非破壊検査(磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)及び目視検査にて審査を行います。


     ●保安検査

質問8
保安検査はどのような検査をするのですか。
回答
定期保安検査は、タンク底部(底板及びアニュラ板)の板厚の審査及び溶接部の非破壊検査及び目視検査を 行い技術基準に適合していることの審査をします。
また、底部の変更申請に基づき補修がされていれば、適切な補修がされていたことを施工管理記録で確認させていただいた後、 保安検査で補修部の非破壊検査(磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)及び目視検査にて審査を行います。


     ●安全性評価

質問9
10年前、6年前に安全性評価に関する調査を実施しました。その時のデータでタンク本体の安全性評価をしてもらえますか。
回答
側板の板厚測定は、評価時より3年以内の測定データを原則としてお願いしております。
底板の板厚測定は、準特定屋外タンクの場合平成11年3月30付け消防危第27号の第3に規定されておりますので、 10年前及び6年前のデータでよいです。 特定屋外タンクの場合は最近の開放検査時のデータが使えます。


     ●個別延長

質問10
タンクの開放周期延長をするにはどのような手順がありますか。
回答
容量1千KL以上1万KL未満の特定屋外タンクの開放内部点検は、規則第62条の5及び平成12年3月21日付け省令第11号附則により、 容量1万KL以上の特定屋外タンクの保安検査は、政令第8条の4及び平成6年7月1日付け政令第214号附則により基本開放周期が規定され、 また、規則第62条の2の2の保安のための措置が講じてあれば延長ができるとされています。 期間延長については平成6年9月1日付け消防危第73号及び平成12年3月21日付け消防危第31号において、危険物保安技術協会が技術援助を 行うこととしています。
手順としては、保安のための措置の区分によった計画書を作成して当協会へ技術援助委託をして措置の実施、 審査を受けて適合したことの報告書を受領した後、所轄消防本部に届出ることになります。



2. 危険物の運搬容器
質問1
灯油用ポリエチレンかんにガソリンや軽油を入れて運びたいが可能ですか。
回答
灯油用ポリエチレンかんは、灯油を入れることを前提に消防法令に定められた試験を実施していますので、 ガソリンや軽油を入れることを想定していません。 ガソリンや軽油を運搬する場合には、消防法令に適合した金属製容器を使用することが適切であると考えられます。


質問2
ガソリンをプラスチック容器に入れて運びたいのですが。
回答
消防法令では、第4類危険等級Ⅱの危険物をプラスチック容器(プラスチックドラムを除く。)に収納する場合の最大容量を10リットルとしています。 したがって、ガソリンも10リットルまでのプラスチック容器に入れることは法令上可能ですが、当協会で試験確認されたものはございません。


質問3
ガソリンスタンドでガソリンを詰替(小分け)してもらうときの容器には、どのようなものがあるのですか。
回答
ガソリンスタンドでガソリンを容器に詰替(小分け)してもらい、自動車で運搬する場合、 自動車の燃料に用いるガソリンを専ら乗用の用に供する車両で運搬する場合には、 金属製容器又は金属製ドラム(天板固定式のものに限る。)で最大容積22リットルまでのものと 定められています(危規則第43条第2項、危告示第68条の4)ので、消防法令基準に適合した いわゆるガソリン携行缶を使用することが適切であると考えられます。
また、チェーンソーや草刈機等の混合燃料用として、ガソリンを容器に詰替(小分け)してもらう場合も、 ガソリン携行缶を使用することが適切であると考えられます。
ただし、セルフのガソリンスタンドで顧客がガソリンを容器に詰め替えることは消防法令で認められていません。


質問4
UN表示のついた容器は、消防法令に適合しているのですか。
回答
UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、 UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされますが、最大容量や必要とされる表示 (危険物の品名、危険等級、化学名、数量、注意事項等)について消防法令に適合していない場合があります。 例えば、UN表示の付された外国製のガソリン用プラスチック容器で20リットルのものがありますが、 日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容積10リットルとなります。



3. 危険物データベース登録確認書交付
質問1
当社で扱っている物品について、登録確認書を下さいといわれました。どうしたら発行できますか。
回答
登録確認書を発行するためには、次の手順が必要です。
  ①危険物等確認試験を行なう
  ②消防庁の危険物データベースに登録申請する
  ③当協会に危険物データベース登録確認書の交付申請をする
登録確認書を発行するためには、確認試験の結果をもとにデータベース登録を申請する必要があります。
当協会では、③危険物データベース登録確認書の交付業務を行っています。
当協会ホームページ内にある「危険物データベース登録確認書交付」で詳細をご確認下さい。


質問2
当社では、引火性のある液体を含む新規商品の開発をすすめており、広く販売の予定です。
確認試験を行なう必要がありますか。また危険物データベースには必ず登録しないといけませんか。
回答
危険物となるための3条件は ①消防法別表第1(以下「法別表」とする)の品名欄にあること ②「法別表」の性質欄の性状を有すること ③試験省令(※)で定める試験を行った結果一定の性状を示すことです。
従って①、②の条件を満たす物品について、事業者は③の確認試験を行って性状を確認する必要があります。 貴社の開発されている商品は引火性の液体を含んでいるので第4類の確認試験が必要です。また事業者は必要に応じて、 消防庁の危険物データベースに登録申請することができます。データベース登録は実施した確認試験結果と申請書を 消防庁の危険物保安室の判定係に提出してなされます。
消防庁では危険物であるかどうかの判定を行い、その判定結果を登録すると登録確認書が発行できる環境が整います。 貴社のように広く販売される商品の多くは登録申請されています。
しかし、登録申請するかしないかはあくまでも、貴社の判断です。確認試験は必ず実施する必要がありますが、 データベース登録は自由です。

※ 危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年2月17日)自治省令第1号)


質問3
当社では硝酸ナトリウムを輸入・販売の予定ですが、確認試験を実施する必要がありますか。
回答
硝酸ナトリウムは「法別表」第1類の項(性質:酸化性固体)の第6号の硝酸塩類に該当しますので、 確認試験を実施する必要があります。確認試験結果にもとづき取り扱い等することになります。


質問4
上記硝酸ナトリウムをインターネット等で検索すると第1類第3種となっていますが、既に明らかであっても試験が必要でしょうか。
回答
検索した物品が「既に明らかである」といえるでしょうか。「既に明らかである」というのは
  ①確認試験を行った結果、データベース登録されているもの
  ②「法別表」に定められている一部のもの(例、「法別表」備考第9でカリウム、ナトリウム・・・黄りんは前号に規定する性状を示すものとみなす)
などで、貴社の物品が①と全く同じもの(例えば購入している)であれば確認試験は必要ないでしょう。 登録している申請者から、登録確認書をもらえばいいわけです。


質問5
硝酸ナトリウムの水溶液も確認試験を行う必要がありますか。また登録確認書は発行できますか。
回答
「法別表」の第1類の物品は固体です。硝酸ナトリウムは固体ですが、水溶液は液体なので第1類に該当しません。 また「法別表」の第6類の性質には該当しますが、品名で除外となります。その他の類も対象外ですので、 確認試験の必要性はありません。当然、危険物データベースには登録されませんし、登録確認書も発行できません。


質問6
危険物判定における液状確認試験等の試験方法を教えて下さい。
回答
液状確認試験については規則69条の2で液状の定義がされており、各都道府県知事宛通達〔(消防危第11号(平成元年2月23日)〕の中に 詳細な試験方法がのっています。この通達には動粘度、燃焼点、沸点、発火点、可燃性液体量等についての試験方法ものっていますので、 消防庁のホームページを参照して下さい。


質問7
危険物データベースに登録したかどうかを知りたい。インターネットやPDFファイル等で閲覧・参照等できませんか。
回答
危険物データベースは消防庁内に設置されており、登録申請者の企業秘密等を守るために関係者以外には開示されていません。 当然、外部からのインターネット等での閲覧・参照・使用等は不可能です。なお、管理用として危険物登録物品一覧表があります。 貴社が登録した物品が1頁に約45件分のっています。登録確認書と同様な手続きをしていただければ、発行できます。
当協会ホームページ内にある「危険物データベース登録確認書交付」で詳細をご確認下さい。


質問8
他社で既に登録されている物品を取り扱っているので、その登録確認書を発行して貰いたいのですが。
回答
他社の登録確認書の発行は、登録申請者がデータベース登録申請の際に第三者に対して交付「可」 とした場合にのみ、第三者に対して発行できます。申請者は通常、交付「否」として登録申請を行いま す。交付「可」とするケースはまれで特定の業種・団体等でまとめて、登録を行う場合には見られ ます。他社から購入した物品の登録確認書が必要な場合は、その登録した会社に連絡してコピーを もらえば、費用もかかりません。
なお、他社と同じような物品を新規に製造、または輸入する場合には他社の登録確認書を利用することはできません。 貴社の物品と他社の物品とはまったく同じものではないので、性状も微妙に変わってきます。貴社で確認試験を行い、 データベース登録をして登録確認書を発行して下さい。




質問9
データベースに登録されたのは確認したが、登録確認書の発行はどうしたらよいのですか。
回答
当協会ホームページ内にある「危険物データベース登録確認書交付申請書」をダウンロードしていただき、 ご記入後Eメールに関係書類(・申請書 ・振込みが確認できる書類の写し)を添付し、ご依頼下さい。書類等に不備がなければ、関係書類が到着してから、通常約1週間で発送(到着ではありません)いたします。大型連休、年度末等、交付申請が混み合う時期は、発行できるまでの期間が通常よりお時間がかかる場合があります。
Eメールアドレスなど登録確認書の発行に関する詳細は「危険物データベース登録確認書交付業務のご案内」等に のっていますのでご覧下さい。